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0 レビ記 4 34 そして祭司さいしゆびでその罪祭ざいさいり、燔祭はんさい祭壇さいだんつのにそれをり、のこりのはことごとく祭壇さいだんのもとにそそがなければならない。
0 レビ記 4 35 またそのすべての脂肪しぼう酬恩祭しゅうおんさい犠牲ぎせいから小羊こひつじ脂肪しぼうるのとおなじようにり、祭司さいしはこれをしゅにささげる火祭かさいのように祭壇さいだんうえかなければならない。こうして祭司さいしかれおかしたつみのためにあがないをするならば、かれはゆるされるであろう。
0 レビ記 5 1 もしひと証人しょうにんち、ちかいのこえきながら、そのたこと、っていることをわないで、つみおかすならば、かれはそのとがをわなければならない。
0 レビ記 5 2 また、もしひとけがれた野獣やじゅう死体したいけがれた家畜かちく死体したいけがれたうものの死体したいなど、すべてけがれたものにれるならば、そのことにづかなくても、かれけがれたものとなって、とがをる。
0 レビ記 5 3 また、もしかれひとけがれにれるならば、そのひとけがれが、どのようなけがれであれ、それにづかなくても、かれがこれをるようになったときは、とがをる。
0 レビ記 5 4 また、もしひとがみだりにくちびるでちかい、あくをなそう、またはぜんをなそうとうならば、そのひとちかってみだりにったことは、それがどんなことであれ、それにづかなくても、かれがこれをるようになったときは、これらの一つについて、とがをる。
0 レビ記 5 5 もしこれらの一つについて、とがをたときは、そのつみおかしたことを告白こくはくし、
0 レビ記 5 6 そのおかしたつみのためにつぐないとして、めす家畜かちく、すなわちめす小羊こひつじまたはやぎをしゅのもとにれてきて、罪祭ざいさいとしなければならない。こうして祭司さいしかれのためにつみのあがないをするであろう。
0 レビ記 5 7 もし小羊こひつじのとどかないときは、やまばと二か、いえばとのひな二かを、かれおかしたつみのためにつぐないとしてしゅたずさえてきて、一罪祭ざいさいに、一燔祭はんさいにしなければならない。
0 レビ記 5 8 すなわち、これらを祭司さいしたずさえてきて、祭司さいしはその罪祭ざいさいのものをさきにささげなければならない。すなわち、そのあたまくびのところで、やぶらなければならない。ただし、はなしてはならない。