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0 レビ記 4 34 そして祭司さいしは指ゆびでその罪祭ざいさいの血ちを取とり、燔祭はんさいの祭壇さいだんの角つのにそれを塗ぬり、残のこりの血ちはことごとく祭壇さいだんのもとに注そそがなければならない。
0 レビ記 4 35 またそのすべての脂肪しぼうは酬恩祭しゅうおんさいの犠牲ぎせいから小羊こひつじの脂肪しぼうを取とるのと同おなじように取とり、祭司さいしはこれを主しゅにささげる火祭かさいのように祭壇さいだんの上うえで焼やかなければならない。こうして祭司さいしが彼かれの犯おかした罪つみのためにあがないをするならば、彼かれはゆるされるであろう。
0 レビ記 5 1 もし人ひとが証人しょうにんに立たち、誓ちかいの声こえを聞ききながら、その見みたこと、知しっていることを言いわないで、罪つみを犯おかすならば、彼かれはそのとがを負おわなければならない。
0 レビ記 5 2 また、もし人ひとが汚けがれた野獣やじゅうの死体したい、汚けがれた家畜かちくの死体したい、汚けがれた這はうものの死体したいなど、すべて汚けがれたものに触ふれるならば、そのことに気きづかなくても、彼かれは汚けがれたものとなって、とがを得える。
0 レビ記 5 3 また、もし彼かれが人ひとの汚けがれに触ふれるならば、その人ひとの汚けがれが、どのような汚けがれであれ、それに気きづかなくても、彼かれがこれを知しるようになった時ときは、とがを得える。
0 レビ記 5 4 また、もし人ひとがみだりにくちびるで誓ちかい、悪あくをなそう、または善ぜんをなそうと言いうならば、その人ひとが誓ちかってみだりに言いったことは、それがどんなことであれ、それに気きづかなくても、彼かれがこれを知しるようになった時ときは、これらの一つについて、とがを得える。
0 レビ記 5 5 もしこれらの一つについて、とがを得えたときは、その罪つみを犯おかしたことを告白こくはくし、
0 レビ記 5 6 その犯おかした罪つみのために償つぐないとして、雌めすの家畜かちく、すなわち雌めすの小羊こひつじまたは雌めやぎを主しゅのもとに連つれてきて、罪祭ざいさいとしなければならない。こうして祭司さいしは彼かれのために罪つみのあがないをするであろう。
0 レビ記 5 7 もし小羊こひつじに手てのとどかない時ときは、山やまばと二羽わか、家いえばとのひな二羽わかを、彼かれが犯おかした罪つみのために償つぐないとして主しゅに携たずさえてきて、一羽わを罪祭ざいさいに、一羽わを燔祭はんさいにしなければならない。
0 レビ記 5 8 すなわち、これらを祭司さいしに携たずさえてきて、祭司さいしはその罪祭ざいさいのものを先さきにささげなければならない。すなわち、その頭あたまを首くびの根ねのところで、摘つみ破やぶらなければならない。ただし、切きり離はなしてはならない。