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レビ記 |
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祭司はこれを祭壇の上で焼かなければならない。これは火祭であって、主にささげる食物である。 |
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レビ記 |
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もし彼の供え物が、やぎであるならば、それを主の前に連れてきて、 |
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レビ記 |
3 |
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その頭に手を置き、それを会見の幕屋の前で、ほふらなければならない。そしてアロンの子たちは、その血を祭壇の周囲に注ぎかけなければならない。 |
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レビ記 |
3 |
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彼はまたそのうちから供え物を取り、火祭として主にささげなければならない。すなわち内臓をおおう脂肪と内臓の上のすべての脂肪、 |
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レビ記 |
3 |
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二つの腎臓とその上の腰のあたりにある脂肪、ならびに腎臓と共に取られる肝臓の上の小葉である。 |
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レビ記 |
3 |
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祭司はこれを祭壇の上で焼かなければならない。これは火祭としてささげる食物であって、香ばしいかおりである。脂肪はみな主に帰すべきものである。 |
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レビ記 |
3 |
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あなたがたは脂肪と血とをいっさい食べてはならない。これはあなたがたが、すべてその住む所で、代々守るべき永久の定めである』」。 |
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レビ記 |
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主はまたモーセに言われた、 |
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レビ記 |
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2 |
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「イスラエルの人々に言いなさい、『もし人があやまって罪を犯し、主のいましめにそむいて、してはならないことの一つをした時は次のようにしなければならない。 |
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レビ記 |
4 |
3 |
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すなわち、油注がれた祭司が罪を犯して、とがを民に及ぼすならば、彼はその犯した罪のために雄の全き子牛を罪祭として主にささげなければならない。 |