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0 レビ記 4 14 その犯おかした罪つみが現あらわれた時とき、会衆かいしゅうは雄おすの子こ牛うしを罪祭ざいさいとしてささげなければならない。すなわちそれを会見かいけんの幕屋まくやの前まえに連つれてきて、
0 レビ記 4 15 会衆かいしゅうの長老ちょうろうたちは、主しゅの前まえでその子こ牛うしの頭あたまに手てを置おき、その子こ牛うしを主しゅの前まえで、ほふらなければならない。
0 レビ記 4 16 そして、油あぶら注そそがれた祭司さいしは、その子こ牛うしの血ちを会見かいけんの幕屋まくやに携たずさえ入いり、
0 レビ記 4 17 祭司さいしは指ゆびをその血ちに浸ひたし、垂幕たれまくの前まえで主しゅの前まえに七たび注そそがなければならない。
0 レビ記 4 18 またその血ちを取とって、会見かいけんの幕屋まくやの中なかの主しゅの前まえにある祭壇さいだんの角つのに、それを塗ぬらなければならない。その血ちの残のこりはことごとく会見かいけんの幕屋まくやの入口いりぐちにある燔祭はんさいの祭壇さいだんのもとに注そそがなければならない。
0 レビ記 4 19 またそのすべての脂肪しぼうを取とって祭壇さいだんの上うえで焼やかなければならない。
0 レビ記 4 20 すなわち祭司さいしは罪祭ざいさいの雄牛おうしにしたように、この雄牛おうしにも、しなければならない。こうして、祭司さいしが彼かれらのためにあがないをするならば、彼かれらはゆるされるであろう。
0 レビ記 4 21 そして、彼かれはその雄牛おうしを宿営しゅくえいの外そとに携たずさえ出だし、はじめの雄牛おうしを焼やき捨すてたように、これを焼やき捨すてなければならない。これは会衆かいしゅうの罪祭ざいさいである。
0 レビ記 4 22 またつかさたる者ものが罪つみを犯おかし、あやまって、その神かみ、主しゅのいましめにそむき、してはならないことの一つをして、とがを得え、
0 レビ記 4 23 もしその犯おかした罪つみを知しるようになったときは、供そなえ物ものとして雄おやぎの全まったきものを連つれてきて、