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0 レビ記 4 4 その子こ牛うしを会見かいけんの幕屋まくやの入口いりぐちに連つれてきて主しゅの前まえに至いたり、その子こ牛うしの頭あたまに手てを置おき、その子こ牛うしを主しゅの前まえで、ほふらなければならない。
0 レビ記 4 5 油あぶら注そそがれた祭司さいしは、その子こ牛うしの血ちを取とって、それを会見かいけんの幕屋まくやに携たずさえ入いり、
0 レビ記 4 6 そして祭司さいしは指ゆびをその血ちに浸ひたして、聖所せいじょの垂幕たれまくの前まえで主しゅの前まえにその血ちを七たび注そそがなければならない。
0 レビ記 4 7 祭司さいしはまたその血ちを取とり、主しゅの前まえで会見かいけんの幕屋まくやの中なかにある香こうばしい薫香くんこうの祭壇さいだんの角つのに、それを塗ぬらなければならない。その子こ牛うしの血ちの残のこりはことごとく会見かいけんの幕屋まくやの入口いりぐちにある燔祭はんさいの祭壇さいだんのもとに注そそがなければならない。
0 レビ記 4 8 またその罪祭ざいさいの子こ牛うしから、すべての脂肪しぼうを取とらなければならない。すなわち内臓ないぞうをおおう脂肪しぼうと内臓ないぞうの上うえのすべての脂肪しぼう、
0 レビ記 4 9 二つの腎臓じんぞうとその上うえの腰こしのあたりにある脂肪しぼう、ならびに腎臓じんぞうと共ともに取とられる肝臓かんぞうの上うえの小葉しょうようである。
0 レビ記 4 10 これを取とるには酬恩祭しゅうおんさいの犠牲ぎせいの雄牛おうしから取とるのと同おなじようにしなければならない。そして祭司さいしはそれを燔祭はんさいの祭壇さいだんの上うえで焼やかなければならない。
0 レビ記 4 11 その子こ牛うしの皮かわとそのすべての肉にく、およびその頭あたまと足あしと内臓ないぞうと汚物おぶつなど、
0 レビ記 4 12 すべてその子こ牛うしの残のこりは、これを宿営しゅくえいの外そとの、清きよい場所ばしょなる灰はい捨すて場ばに携たずさえ出だし、火ひをもってこれをたきぎの上うえで焼やき捨すてなければならない。すなわちこれは灰はい捨すて場ばで焼やき捨すてらるべきである。
0 レビ記 4 13 もしイスラエルの全ぜん会衆かいしゅうがあやまちを犯おかし、そのことが会衆かいしゅうの目めに隠かくれていても、主しゅのいましめにそむいて、してはならないことの一つをなして、とがを得えたならば、