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0 民数記 3 47 そのあたまかずによって、ひとりごとに銀ぎん五ごシケルを取とらなければならない。すなわち、聖所せいじょのシケルにしたがって、それを取とらなければならない。一シケルは二十ゲラである。
0 民数記 3 48 あなたは、その超過ちょうかした者ものをあがなう金かねを、アロンと、その子こたちに渡わたさなければならない」。
0 民数記 3 49 そこでモーセは、レビびとによってあがなわれた者ものを超過ちょうかした人々ひとびとから、あがないの金かねを取とった。
0 民数記 3 50 すなわち、モーセは、イスラエルの人々ひとびとのういごから、聖所せいじょのシケルにしたがって千三百六十五シケルの銀ぎんを取とり、
0 民数記 3 51 そのあがないの金かねを、主しゅの言葉ことばにしたがって、アロンとその子こたちに渡わたした。主しゅがモーセに命めいじられたとおりである。
0 民数記 4 1 主しゅはまたモーセとアロンに言いわれた、
0 民数記 4 2 「レビの子こたちのうちから、コハテの子こたちの総数そうすうを、その氏族しぞくにより、その父祖ふその家いえにしたがって調しらべ、
0 民数記 4 3 三十歳さい以上いじょう五十歳さい以下いかで、務つとめにつき、会見かいけんの幕屋まくやで働はたらくことのできる者ものを、ことごとく数かぞえなさい。
0 民数記 4 4 コハテの子こたちの、会見かいけんの幕屋まくやの務つとめは、いと聖せいなる物ものにかかわるものであって、次つぎのとおりである。
0 民数記 4 5 すなわち、宿営しゅくえいの進すすむ時ときに、アロンとその子こたちとは、まず、はいって、隔へだての垂幕たれまくを取とりおろし、それをもって、あかしの箱はこをおおい、