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民数記 |
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そのあたまかずによって、ひとりごとに銀五シケルを取らなければならない。すなわち、聖所のシケルにしたがって、それを取らなければならない。一シケルは二十ゲラである。 |
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民数記 |
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あなたは、その超過した者をあがなう金を、アロンと、その子たちに渡さなければならない」。 |
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民数記 |
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そこでモーセは、レビびとによってあがなわれた者を超過した人々から、あがないの金を取った。 |
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民数記 |
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すなわち、モーセは、イスラエルの人々のういごから、聖所のシケルにしたがって千三百六十五シケルの銀を取り、 |
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民数記 |
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そのあがないの金を、主の言葉にしたがって、アロンとその子たちに渡した。主がモーセに命じられたとおりである。 |
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民数記 |
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主はまたモーセとアロンに言われた、 |
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民数記 |
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「レビの子たちのうちから、コハテの子たちの総数を、その氏族により、その父祖の家にしたがって調べ、 |
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民数記 |
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三十歳以上五十歳以下で、務につき、会見の幕屋で働くことのできる者を、ことごとく数えなさい。 |
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民数記 |
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コハテの子たちの、会見の幕屋の務は、いと聖なる物にかかわるものであって、次のとおりである。 |
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民数記 |
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すなわち、宿営の進む時に、アロンとその子たちとは、まず、はいって、隔ての垂幕を取りおろし、それをもって、あかしの箱をおおい、 |