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0 民数記 6 6 身みを主しゅに聖別せいべつしている間あいだは、すべて死体したいに近ちかづいてはならない。
0 民数記 6 7 父母ふぼ、兄弟きょうだい、姉妹しまいが死しんだ時ときでも、そのために身みを汚けがしてはならない。神かみに聖別せいべつしたしるしが、頭あたまにあるからである。
0 民数記 6 8 彼かれはナジルびとである間あいだは、すべて主しゅの聖せいなる者ものである。
0 民数記 6 9 もし人ひとがはからずも彼かれのかたわらに死しんで、彼かれの聖別せいべつした頭あたまを汚けがしたならば、彼かれは身みを清きよめる日ひに、頭あたまをそらなければならない。すなわち、七日なぬか目めにそれをそらなければならない。  
0 民数記 6 10 そして八日か目めに山やまばと二羽わ、または家いえばとのひな二羽わを携たずさえて、会見かいけんの幕屋まくやの入口いりぐちにおる祭司さいしの所ところに行いかなければならない。
0 民数記 6 11 祭司さいしはその一羽いちわを罪祭ざいさいに、一羽いちわを燔祭はんさいにささげて、彼かれが死体したいによって得えた罪つみを彼かれのためにあがない、その日ひに彼かれの頭あたまを聖別せいべつしなければならない。
0 民数記 6 12 彼かれはまたナジルびとたる日ひの数かずを、改あらためて主しゅに聖別せいべつし、一歳さいの雄おすの小羊こひつじを携たずさえてきて、愆祭けんさいとしなければならない。それ以前いぜんの日ひは、彼かれがその聖別せいべつを汚けがしたので、無効むこうになるであろう。
0 民数記 6 13 これがナジルびとの律法りっぽうである。聖別せいべつの日ひ数かずが満みちた時ときは、その人ひとを会見かいけんの幕屋まくやの入口いりぐちに連つれてこなければならない。
0 民数記 6 14 そしてその人ひとは供そなえ物ものを主しゅにささげなければならない。すなわち、一歳さいの雄おすの小羊こひつじの全まったきもの一頭とうを燔祭はんさいとし、一歳さいの雌めすの小羊こひつじの全まったきもの一頭とうを罪祭ざいさいとし、雄羊おひつじの全まったきもの一頭とうを酬恩祭しゅうおんさいとし、
0 民数記 6 15 また種たね入いれぬパンの一かご、油あぶらを混まぜて作つくった麦粉むぎこの菓子かし、油あぶらを塗ぬった種たね入いれぬ煎餅せんべい、および素祭そさいと灌祭かんさいを携たずさえてこなければならない。