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0 民数記 6 6 しゅ聖別せいべつしているあいだは、すべて死体したいちかづいてはならない。
0 民数記 6 7 父母ふぼ兄弟きょうだい姉妹しまいんだときでも、そのためにけがしてはならない。かみ聖別せいべつしたしるしが、あたまにあるからである。
0 民数記 6 8 かれはナジルびとであるあいだは、すべてしゅせいなるものである。
0 民数記 6 9 もしひとがはからずもかれのかたわらにんで、かれ聖別せいべつしたあたまけがしたならば、かれきよめるに、あたまをそらなければならない。すなわち、七日なぬかにそれをそらなければならない。  
0 民数記 6 10 そして八やまばと二、またはいえばとのひな二たずさえて、会見かいけん幕屋まくや入口いりぐちにおる祭司さいしところかなければならない。
0 民数記 6 11 祭司さいしはその一いちわ罪祭ざいさいに、一いちわ燔祭はんさいにささげて、かれ死体したいによってつみかれのためにあがない、そのかれあたま聖別せいべつしなければならない。
0 民数記 6 12 かれはまたナジルびとたるかずを、あらためてしゅ聖別せいべつし、一さいおす小羊こひつじたずさえてきて、愆祭けんさいとしなければならない。それ以前いぜんは、かれがその聖別せいべつけがしたので、無効むこうになるであろう。
0 民数記 6 13 これがナジルびとの律法りっぽうである。聖別せいべつかずちたときは、そのひと会見かいけん幕屋まくや入口いりぐちれてこなければならない。
0 民数記 6 14 そしてそのひとそなものしゅにささげなければならない。すなわち、一さいおす小羊こひつじまったきもの一とう燔祭はんさいとし、一さいめす小羊こひつじまったきもの一とう罪祭ざいさいとし、雄羊おひつじまったきもの一とう酬恩祭しゅうおんさいとし、
0 民数記 6 15 またたねれぬパンの一かご、あぶらぜてつくった麦粉むぎこ菓子かしあぶらったたねれぬ煎餅せんべい、および素祭そさい灌祭かんさいたずさえてこなければならない。