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0 民数記 5 7 そのおかしたつみ告白こくはくし、そのものあたいにその五ぶんの一をくわえて、かれがとがをおかした相手方あいてがたわたし、そのとがをことごとくつぐなわなければならない。
0 民数記 5 8 しかし、もし、そのとがのつぐないをるべき親族しんぞくも、そのひとにないときは、しゅにそのとがのつぐないをして、これを祭司さいしせしめなければならない。なお、このほか、そのあがないをするためにもちいた贖罪しょくざい雄羊おひつじも、祭司さいしせしめなければならない。
0 民数記 5 9 イスラエルの人々ひとびとが、祭司さいしのもとにたずさえてるすべてのせいなるささげものは、みな祭司さいしせしめなければならない。
0 民数記 5 10 すべてひとせいなるささげもの祭司さいしし、すべてひと祭司さいしあたえるもの祭司さいしするであろう』」。
0 民数記 5 11 しゅはまたモーセにわれた、
0 民数記 5 12 「イスラエルの人々ひとびとげなさい、『もしひとつまたるものが、みちならぬことをして、そのおっとつみおかし、
0 民数記 5 13 ひと彼女かのじょたのに、そのことおっとかくれてあらわれず、彼女かのじょはそのけがしたけれども、それにたいする証人しょうにんもなく、彼女かのじょもまたそのときとらえられなかった場合ばあい
0 民数記 5 14 すなわち、つまけがしたために、おっとうたがいのこころおこしてつまうたがうことがあり、またはつまけがしたことがないのに、おっとうたがいのこころおこしてつまうたがうことがあれば、
0 民数記 5 15 おっとつま祭司さいしのもとにともない、彼女かのじょのために大麦おおむぎこな一エパの十ぶんの一をそなものとしてたずさえてこなければならない。ただし、そのうえあぶらそそいではならない。また乳香にゅうこうくわえてはならない。これはうたがいのそなものおぼえのそなものであってつみおぼえさせるものだからである。
0 民数記 5 16 祭司さいしはそのおんなちかすすませ、しゅまえたせなければならない。