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0 民数記 5 7 その犯おかした罪つみを告白こくはくし、その物ものの価あたいにその五分ぶんの一を加くわえて、彼かれがとがを犯おかした相手方あいてがたに渡わたし、そのとがをことごとく償つぐなわなければならない。
0 民数記 5 8 しかし、もし、そのとがの償つぐないを受うけ取とるべき親族しんぞくも、その人ひとにない時ときは、主しゅにそのとがの償つぐないをして、これを祭司さいしに帰きせしめなければならない。なお、このほか、そのあがないをするために用もちいた贖罪しょくざいの雄羊おひつじも、祭司さいしに帰きせしめなければならない。
0 民数記 5 9 イスラエルの人々ひとびとが、祭司さいしのもとに携たずさえて来くるすべての聖せいなるささげ物ものは、みな祭司さいしに帰きせしめなければならない。
0 民数記 5 10 すべて人ひとの聖せいなるささげ物ものは祭司さいしに帰きし、すべて人ひとが祭司さいしに与あたえる物ものは祭司さいしに帰きするであろう』」。
0 民数記 5 11 主しゅはまたモーセに言いわれた、
0 民数記 5 12 「イスラエルの人々ひとびとに告つげなさい、『もし人ひとの妻つまたる者ものが、道みちならぬ事ことをして、その夫おっとに罪つみを犯おかし、
0 民数記 5 13 人ひとが彼女かのじょと寝ねたのに、その事ことが夫おっとの目めに隠かくれて現あらわれず、彼女かのじょはその身みを汚けがしたけれども、それに対たいする証人しょうにんもなく、彼女かのじょもまたその時ときに捕とらえられなかった場合ばあい、
0 民数記 5 14 すなわち、妻つまが身みを汚けがしたために、夫おっとが疑うたがいの心こころを起おこして妻つまを疑うたがうことがあり、または妻つまが身みを汚けがした事ことがないのに、夫おっとが疑うたがいの心こころを起おこして妻つまを疑うたがうことがあれば、
0 民数記 5 15 夫おっとは妻つまを祭司さいしのもとに伴ともない、彼女かのじょのために大麦おおむぎの粉こな一エパの十分ぶんの一を供そなえ物ものとして携たずさえてこなければならない。ただし、その上うえに油あぶらを注そそいではならない。また乳香にゅうこうを加くわえてはならない。これは疑うたがいの供そなえ物もの、覚おぼえの供そなえ物ものであって罪つみを覚おぼえさせるものだからである。
0 民数記 5 16 祭司さいしはその女おんなを近ちかく進すすませ、主しゅの前まえに立たたせなければならない。