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民数記 |
5 |
27 |
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その水を女に飲ませる時、もしその女が身を汚し、夫に罪を犯した事があれば、そののろいの水は女のうちにはいって苦くなり、その腹はふくれ、ももはやせて、その女は民のうちののろいとなるであろう。 |
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民数記 |
5 |
28 |
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しかし、もし女が身を汚した事がなく、清いならば、害を受けないで、子を産むことができるであろう。 |
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民数記 |
5 |
29 |
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これは疑いのある時のおきてである。妻たる者が夫のもとにあって、道ならぬ事をして身を汚した時、 |
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民数記 |
5 |
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または夫たる者が疑いの心を起して、妻を疑う時、彼はその女を主の前に立たせ、祭司はこのおきてを、ことごとく彼女に行わなければならない。 |
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民数記 |
5 |
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こうするならば、夫は罪がなく、妻は罪を負うであろう』」。 |
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民数記 |
6 |
1 |
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主はまたモーセに言われた、 |
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民数記 |
6 |
2 |
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「イスラエルの人々に言いなさい、『男または女が、特に誓いを立て、ナジルびととなる誓願をして、身を主に聖別する時は、 |
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民数記 |
6 |
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ぶどう酒と濃い酒を断ち、ぶどう酒の酢となったもの、濃い酒の酢となったものを飲まず、また、ぶどうの汁を飲まず、また生でも干したものでも、ぶどうを食べてはならない。 |
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民数記 |
6 |
4 |
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ナジルびとである間は、すべて、ぶどうの木からできるものは、種も皮も食べてはならない。 |
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民数記 |
6 |
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また、ナジルびとたる誓願を立てている間は、すべて、かみそりを頭に当ててはならない。身を主に聖別した日数の満ちるまで、彼は聖なるものであるから、髪の毛をのばしておかなければならない。 |