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0 民数記 5 27 その水みずを女おんなに飲のませる時とき、もしその女おんなが身みを汚けがし、夫おっとに罪つみを犯おかした事ことがあれば、そののろいの水みずは女おんなのうちにはいって苦にがくなり、その腹はらはふくれ、ももはやせて、その女おんなは民たみのうちののろいとなるであろう。
0 民数記 5 28 しかし、もし女おんなが身みを汚けがした事ことがなく、清きよいならば、害がいを受うけないで、子こを産うむことができるであろう。
0 民数記 5 29 これは疑うたがいのある時ときのおきてである。妻つまたる者ものが夫おっとのもとにあって、道みちならぬ事ことをして身みを汚けがした時とき、
0 民数記 5 30 または夫おっとたる者ものが疑うたがいの心こころを起おこして、妻つまを疑うたがう時とき、彼かれはその女おんなを主しゅの前まえに立たたせ、祭司さいしはこのおきてを、ことごとく彼女かのじょに行おこなわなければならない。
0 民数記 5 31 こうするならば、夫おっとは罪つみがなく、妻つまは罪つみを負おうであろう』」。
0 民数記 6 1 主しゅはまたモーセに言いわれた、
0 民数記 6 2 「イスラエルの人々ひとびとに言いいなさい、『男おとこまたは女おんなが、特とくに誓ちかいを立たて、ナジルびととなる誓願せいがんをして、身みを主しゅに聖別せいべつする時ときは、
0 民数記 6 3 ぶどう酒しゅと濃こい酒さけを断たち、ぶどう酒しゅの酢すとなったもの、濃こい酒さけの酢すとなったものを飲のまず、また、ぶどうの汁しるを飲のまず、また生なまでも干ほしたものでも、ぶどうを食たべてはならない。
0 民数記 6 4 ナジルびとである間あいだは、すべて、ぶどうの木きからできるものは、種たねも皮かわも食たべてはならない。
0 民数記 6 5 また、ナジルびとたる誓願せいがんを立たてている間あいだは、すべて、かみそりを頭あたまに当あててはならない。身みを主しゅに聖別せいべつした日数ひかずの満みちるまで、彼かれは聖せいなるものであるから、髪かみの毛けをのばしておかなければならない。