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0 民数記 5 17 祭司さいしはまたつちうつわせいなるみずれ、幕屋まくやのゆかのちりをってそのみずれ、
0 民数記 5 18 そのおんなしゅまえたせ、おんなにそのかみをほどかせ、おぼえのそなものすなわち、うたがいのそなものを、そのたせなければならない。そして祭司さいしは、のろいのにがみずり、
0 民数記 5 19 おんなちかわせて、これにわなければならない、「もしひとがあなたとたことがなく、またあなたが、おっとのもとにあって、みちならぬことをしてけがれたことがなければ、のろいのにがみずも、あなたにがいあたえないであろう。
0 民数記 5 20 しかし、あなたが、もしおっとのもとにあって、みちならぬことをしてけがし、あなたのおっとでないひとが、あなたとたことがあるならば、――
0 民数記 5 21 祭司さいしはそのおんなに、のろいのちかいをもってちかわせ、そのおんなわなければならない。――しゅはあなたのももをやせさせ、あなたのはらをふくれさせて、あなたをたみのうちの、のろいとし、また、ののしりとされるように。
0 民数記 5 22 また、のろいのみずが、あなたのはらにはいってあなたのはらをふくれさせ、あなたのももをやせさせるように」。そのときおんなは「アァメン、アァメン」とわなければならない。
0 民数記 5 23 祭司さいしは、こののろいをものきしるし、それをにがみずあらおとし、
0 民数記 5 24 おんなにそののろいのみずませなければならない。そののろいのみず彼女かのじょのうちにはいってにがくなるであろう。
0 民数記 5 25 そして祭司さいしはそのおんなからうたがいのそなものり、そのそなものしゅまえうごかして、それを祭壇さいだんってこなければならない。
0 民数記 5 26 祭司さいしはそのそなもののうちから、おぼえのぶん一握ひとにぎりをって、それを祭壇さいだんき、そののちおんなにそのみずませなければならない。