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0 民数記 5 17 祭司さいしはまた土つちの器うつわに聖せいなる水みずを入いれ、幕屋まくやのゆかのちりを取とってその水みずに入いれ、
0 民数記 5 18 その女おんなを主しゅの前まえに立たたせ、女おんなにその髪かみの毛けをほどかせ、覚おぼえの供そなえ物ものすなわち、疑うたがいの供そなえ物ものを、その手てに持もたせなければならない。そして祭司さいしは、のろいの苦にがい水みずを手てに取とり、
0 民数記 5 19 女おんなに誓ちかわせて、これに言いわなければならない、「もし人ひとがあなたと寝ねたことがなく、またあなたが、夫おっとのもとにあって、道みちならぬ事ことをして汚けがれたことがなければ、のろいの苦にがい水みずも、あなたに害がいを与あたえないであろう。
0 民数記 5 20 しかし、あなたが、もし夫おっとのもとにあって、道みちならぬことをして身みを汚けがし、あなたの夫おっとでない人ひとが、あなたと寝ねたことがあるならば、――
0 民数記 5 21 祭司さいしはその女おんなに、のろいの誓ちかいをもって誓ちかわせ、その女おんなに言いわなければならない。――主しゅはあなたのももをやせさせ、あなたの腹はらをふくれさせて、あなたを民たみのうちの、のろいとし、また、ののしりとされるように。
0 民数記 5 22 また、のろいの水みずが、あなたの腹はらにはいってあなたの腹はらをふくれさせ、あなたのももをやせさせるように」。その時とき、女おんなは「アァメン、アァメン」と言いわなければならない。
0 民数記 5 23 祭司さいしは、こののろいを書かき物ものに書かきしるし、それを苦にがい水みずに洗あらい落おとし、
0 民数記 5 24 女おんなにそののろいの水みずを飲のませなければならない。そののろいの水みずは彼女かのじょのうちにはいって苦にがくなるであろう。
0 民数記 5 25 そして祭司さいしはその女おんなの手てから疑うたがいの供そなえ物ものを取とり、その供そなえ物ものを主しゅの前まえに揺ゆり動うごかして、それを祭壇さいだんに持もってこなければならない。
0 民数記 5 26 祭司さいしはその供そなえ物もののうちから、覚おぼえの分ぶん、一握ひとにぎりを取とって、それを祭壇さいだんで焼やき、その後のち、女おんなにその水みずを飲のませなければならない。