# | 書名(E) | 書名(J) | 章 | 節 | テキスト(比較) |
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0 | Numbers | 民数記 | 4 | 22 | נָשֹׂא אֶת־רֹאשׁ בְּנֵי גֵרְשֹׁון גַּם־הֵם לְבֵית אֲבֹתָם לְמִשְׁפְּחֹתָם׃ 彼はゲルションの息子たちの頭を運び、彼らも父の家に家族の元へ運んだ。 Take the sum of the sons of Gershon also, by their fathers' houses, by their families; ゲルションの息子たちの合計も取りなさい。彼らの父の家によって。家族によって; 「あなたはまたゲルションの子たちの総数を、その父祖の家により、その氏族にしたがって調べ、 |
0 | Numbers | 民数記 | 4 | 23 | מִבֶּן שְׁלֹשִׁים שָׁנָה וָמַעְלָה עַד בֶּן־חֲמִשִּׁים שָׁנָה תִּפְקֹד אֹותָם כָּל־הַבָּא לִצְבֹא צָבָא לַעֲבֹד עֲבֹדָה בְּאֹהֶל מֹועֵד׃ 三十歳以上から五十歳までの者は、集会の天幕で奉仕するために軍隊を編成するために来るたびに、彼らに命じなければならない. from thirty years old and upward until fifty years old shalt thou number them; all that enter in to wait upon the service, to do the work in the tent of meeting. 30 歳以上から 50 歳までの数を数えなければならない。サービスを待つために入るすべての人。会議のテントで仕事をする。 三十歳以上五十歳以下で、務につき、会見の幕屋で働くことのできる者を、ことごとく数えなさい。 |
0 | Numbers | 民数記 | 4 | 24 | זֹאת עֲבֹדַת מִשְׁפְּחֹת הַגֵּרְשֻׁנִּי לַעֲבֹד וּלְמַשָּׂא׃ これはGershoniファミリーが働いて運ぶ仕事です。 This is the service of the families of the Gershonites, in serving and in bearing burdens: これはゲルション人の家族の奉仕です。奉仕し、重荷を負うことにおいて: ゲルションびとの氏族の務として働くことと、運ぶ物とは次のとおりである。 |
0 | Numbers | 民数記 | 4 | 25 | וְנָשְׂאוּ אֶת־יְרִיעֹת הַמִּשְׁכָּן וְאֶת־אֹהֶל מֹועֵד מִכְסֵהוּ וּמִכְסֵה הַתַּחַשׁ אֲשֶׁר־עָלָיו מִלְמָעְלָה וְאֶת־מָסַךְ פֶּתַח אֹהֶל מֹועֵד׃ 彼らは幕屋の幕と会見の天幕とを担がなければならない。その天幕とその上にかぶせられたわらぶきの覆いと、会見の幕屋の開口部の幕とを携えなければならない。 they shall bear the curtains of the tabernacle, and the tent of meeting, its covering, and the covering of sealskin that is above upon it, and the screen for the door of the tent of meeting, 彼らは幕屋の垂れ幕を負う。そして集会のテント。そのカバー。その上にあるアザラシの皮の覆い。会見の天幕の扉の衝立、 すなわち、彼らは幕屋の幕、会見の幕屋およびそのおおいと、その上のじゅごんの皮のおおい、ならびに会見の幕屋の入口のとばりを運び、 |
0 | Numbers | 民数記 | 4 | 26 | וְאֵת קַלְעֵי הֶחָצֵר וְאֶת־מָסַךְ ׀ פֶּתַח ׀ שַׁעַר הֶחָצֵר אֲשֶׁר עַל־הַמִּשְׁכָּן וְעַל־הַמִּזְבֵּחַ סָבִיב וְאֵת מֵיתְרֵיהֶם וְאֶת־כָּל־כְּלֵי עֲבֹדָתָם וְאֵת כָּל־אֲשֶׁר יֵעָשֶׂה לָהֶם וְעָבָדוּ׃ 庭の楯、幕屋、幕屋と祭壇の周りにある庭の門の開口部、彼らのナイフ、彼らのすべての仕事の道具、彼らのすべての道具、作って燃やす。 and the hangings of the court, and the screen for the door of the gate of the court, which is by the tabernacle and by the altar round about, and their cords, and all the instruments of their service, and whatsoever shall be done with them: therein shall they serve. そして法廷の絞首刑。そして、裁判所の門のドアのスクリーン。それは幕屋と祭壇のそばにある。そしてそれらのコード。そして彼らの奉仕のすべての道具。そして、彼らに対してなされることは何でも、彼らはそこで仕えます。 また庭のあげばり、および幕屋と祭壇のまわりの庭の門の入口のとばりと、そのひも、ならびにそれに用いるすべての器を運ばなければならない。そして彼らはすべてこれらのものについての働きをしなければならない。 |