# | 書名(E) | 書名(J) | 章 | 節 | テキスト(比較) |
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0 | Numbers | 民数記 | 5 | 3 | מִזָּכָר עַד־נְקֵבָה תְּשַׁלֵּחוּ אֶל־מִחוּץ לַמַּחֲנֶה תְּשַׁלְּחוּם וְלֹא יְטַמְּאוּ אֶת־מַחֲנֵיהֶם אֲשֶׁר אֲנִי שֹׁכֵן בְּתֹוכָם׃ あなたがたは雄から雌へと外の陣営に送られ、彼らは彼らの陣営を汚してはならない。 both male and female shall ye put out, without the camp shall ye put them; that they defile not their camp, in the midst whereof I dwell. 男も女も出さなければならない。陣営なしで、あなたがたはそれらを入れなければならない。彼らは彼らの陣営を汚さないこと。その中に私は住んでいます。 男でも女でも、あなたがたは彼らを宿営の外に出してそこにおらせ、彼らに宿営を汚させてはならない。わたしがその中に住んでいるからである」。 |
0 | Numbers | 民数記 | 5 | 4 | וַיַּעֲשׂוּ־כֵן בְּנֵי יִשְׂרָאֵל וַיְשַׁלְּחוּ אֹותָם אֶל־מִחוּץ לַמַּחֲנֶה כַּאֲשֶׁר דִּבֶּר יְהוָה אֶל־מֹשֶׁה כֵּן עָשׂוּ בְּנֵי יִשְׂרָאֵל׃ פ イスラエルの人々はそのようにし、主がモーセに語られたように、彼らを宿営の外に送った。イスラエルの人々もそうであった。 And the children of Israel did so, and put them out without the camp; as Jehovah spake unto Moses, so did the children of Israel. そしてイスラエルの子らはそのようにした。キャンプなしで彼らを追い出します。エホバがモーセに語ったとおりです。イスラエルの子らもそうでした。 イスラエルの人々はそのようにして、彼らを宿営の外に出した。すなわち、主がモーセに言われたようにイスラエルの人々は行った。 |
0 | Numbers | 民数記 | 5 | 5 | וַיְדַבֵּר יְהוָה אֶל־מֹשֶׁה לֵּאמֹר׃ エホバはモーセにこう言われました And Jehovah spake unto Moses, saying, エホバはモーセに語りかけました。言って、 主はまたモーセに言われた、 |
0 | Numbers | 民数記 | 5 | 6 | דַּבֵּר אֶל־בְּנֵי יִשְׂרָאֵל אִישׁ אֹו־אִשָּׁה כִּי יַעֲשׂוּ מִכָּל־חַטֹּאת הָאָדָם לִמְעֹל מַעַל בַּיהוָה וְאָשְׁמָה הַנֶּפֶשׁ הַהִוא׃ 男であれ女であれ、イスラエルの子供たちに語りかけ、彼らがますますエホバにおいて人のすべての罪を犯し、その魂を非難するようにしましょう。 Speak unto the children of Israel, When a man or woman shall commit any sin that men commit, so as to trespass against Jehovah, and that soul shall be guilty; イスラエルの子らに言いなさい。男性または女性が男性が犯す罪を犯すとき。エホバに不法侵入するためです。そしてその魂は罪を犯します。 「イスラエルの人々に告げなさい、『男または女が、もし人の犯す罪をおかして、主に罪を得、その人がとがある者となる時は、 |
0 | Numbers | 民数記 | 5 | 7 | וְהִתְוַדּוּ אֶת־חַטָּאתָם אֲשֶׁר עָשׂוּ וְהֵשִׁיב אֶת־אֲשָׁמֹו בְּרֹאשֹׁו וַחֲמִישִׁתֹו יֹסֵף עָלָיו וְנָתַן לַאֲשֶׁר אָשַׁם לֹו׃ そして、彼らは犯した罪を告白し、彼は罪を頭に戻し、その50を彼に加えて、それを彼に借りた人に与えました. then he shall confess his sin which he hath done: and he shall make restitution for his guilt in full, and add unto it the fifth part thereof, and give it unto him in respect of whom he hath been guilty. それから、彼は自分の犯した罪を告白し、その罪を完全に償わなければならない。それに第五の部分を加える。そして、彼が罪を犯した人にそれを与えてください。 その犯した罪を告白し、その物の価にその五分の一を加えて、彼がとがを犯した相手方に渡し、そのとがをことごとく償わなければならない。 |