へブル・ギリシャ語版、英語、口語訳比較

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0 Numbers 民数記 36 5 וַיְצַו מֹשֶׁה אֶת־בְּנֵי יִשְׂרָאֵל עַל־פִּי יְהוָה לֵאמֹר כֵּן מַטֵּה בְנֵי־יֹוסֵף דֹּבְרִים׃
モーセは主の言葉に従ってイスラエルの人々を遣わし、「はい、ヨセフの子孫は言葉を話しました」と言った。

And Moses commanded the children of Israel according to the word of Jehovah, saying, The tribe of the sons of Joseph speaketh right.
そしてモーセはエホバの言葉に従ってイスラエルの子らに命じた。と言っています。ヨセフの息子たちの部族は正しく話します。

モーセは主しゅの言葉ことばにしたがって、イスラエルの人々ひとびとに命めいじて言いった、「ヨセフの子孫しそんの部族ぶぞくの言いうところは正ただしい。
0 Numbers 民数記 36 6 זֶה הַדָּבָר אֲשֶׁר־צִוָּה יְהוָה לִבְנֹות צְלָפְחָד לֵאמֹר לַטֹּוב בְּעֵינֵיהֶם תִּהְיֶינָה לְנָשִׁים אַךְ לְמִשְׁפַּחַת מַטֵּה אֲבִיהֶם תִּהְיֶינָה לְנָשִׁים׃
これはヤハウェがザルファドの娘たちに命じた言葉である、彼らの目を良くするために、それは女性のためであるが、彼らの父の家族のためには、それは女性のためでなければならない.

This is the thing which Jehovah doth command concerning the daughters of Zelophehad, saying, Let them be married to whom they think best; only into the family of the tribe of their father shall they be married.
これは、ゼロフェハドの娘たちに関してヤーウェが命じられることである。と言っています。彼らが最も良いと思う人と結婚させてください。彼らは父の部族の家族にのみ結婚しなければならない。

ゼロペハデの娘むすめたちについて、主しゅが命めいじられたことはこうである。すなわち『彼女かのじょたちはその心こころにかなう者ものにとついでもよいが、ただその父祖ふその部族ぶぞくの一族いちぞくにのみ、とつがなければならない。
0 Numbers 民数記 36 7 וְלֹא־תִסֹּב נַחֲלָה לִבְנֵי יִשְׂרָאֵל מִמַּטֶּה אֶל־מַטֶּה כִּי אִישׁ בְּנַחֲלַת מַטֵּה אֲבֹתָיו יִדְבְּקוּ בְּנֵי יִשְׂרָאֵל׃
また、イスラエルの子らの相続地をメッタからメッタに移してはならない。先祖のメッタの領地にいる男がイスラエルの子らに固執するからである。

So shall no inheritance of the children of Israel remove from tribe to tribe; for the children of Israel shall cleave every one to the inheritance of the tribe of his fathers.
このように、イスラエルの子らの相続地が部族から部族へ移ることはない。イスラエルの子孫は、それぞれ先祖の部族の相続地に固執するからです。

そうすればイスラエルの人々ひとびとの嗣し業ぎょうは、部族ぶぞくから部族ぶぞくに移うつるようなことはないであろう。イスラエルの人々ひとびとは、おのおのその父祖ふその部族ぶぞくの嗣し業ぎょうをかたく保たもつべきだからである。
0 Numbers 民数記 36 8 וְכָל־בַּת יֹרֶשֶׁת נַחֲלָה מִמַּטֹּות בְּנֵי יִשְׂרָאֵל לְאֶחָד מִמִּשְׁפַּחַת מַטֵּה אָבִיהָ תִּהְיֶה לְאִשָּׁה לְמַעַן יִירְשׁוּ בְּנֵי יִשְׂרָאֵל אִישׁ נַחֲלַת אֲבֹתָיו׃
イスラエルの子孫の氏族から父の氏族の家族の一人に財産を相続するすべての娘は妻となる.

And every daughter, that possesseth an inheritance in any tribe of the children of Israel, shall be wife unto one of the family of the tribe of her father, that the children of Israel may possess every man the inheritance of his fathers.
そしてすべての娘。それはイスラエルの子らのどの部族にも受け継がれています。彼女の父の部族の一族の妻となる。イスラエルの子孫が、それぞれの先祖の遺産を所有するためである。

イスラエルの人々ひとびとの部族ぶぞくのうち、嗣し業ぎょうをもっている娘むすめはみな、その父ちちの部族ぶぞくに属ぞくする一族いちぞくにとつがなければならない。そうすればイスラエルの人々ひとびとは、おのおのその父祖ふその嗣し業ぎょうを保たもつことができる。
0 Numbers 民数記 36 9 וְלֹא־תִסֹּב נַחֲלָה מִמַּטֶּה לְמַטֶּה אַחֵר כִּי־אִישׁ בְּנַחֲלָתֹו יִדְבְּקוּ מַטֹּות בְּנֵי יִשְׂרָאֵל׃
ある人が自分の領土にいるときを除いて、ある部族から別の部族に土地を移してはならない。

So shall no inheritance remove from one tribe to another tribe; for the tribes of the children of Israel shall cleave every one to his own inheritance.
このように、ある部族から別の部族への継承はありません。イスラエルの子らの部族は、それぞれ自分の相続地に固執するからです。

こうして嗣し業ぎょうは一つの部族ぶぞくから他たの部族ぶぞくに移うつることはなかろう。イスラエルの人々ひとびとの部族ぶぞくはおのおのその嗣し業ぎょうをかたく保たもつべきだからである』」。